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許認可・会社設立 公開 更新

「合同会社」ってどんな会社?やさしい起業準備ガイド

「好きなことを仕事にしたい」「自分のペースで働ける形をつくりたい」――そんな思いから起業を考えたとき、最初にぶつかるのが「会社の種類、何を選べばいいの?」という疑問ではないでしょうか。実は今、個人事業主から法人化する方にも、これから初めて事業を始める方にも選ばれているのが「合同会社」です。専門用語はできるだけ使わずに、ゼロから分かるようにまとめました。

CONTENTS

合同会社ってなに?

合同会社は、2006年の会社法改正で生まれた比較的新しい会社の形です。出資した人(社員)がそのまま経営も行うシンプルな仕組みで、株式会社のように「株主」と「取締役」を分ける必要がありません。一人でも設立でき、代表者の呼び方は「代表社員」となります。Apple社の日本法人(Apple Japan合同会社)など、規模の大きな会社でもこの形態が使われており、「小規模だから合同会社」というわけではないのも特徴です。

合同会社が選ばれる理由

1.設立費用をおさえられる

株式会社に必要な「定款認証」が不要。登録免許税も株式会社の最低15万円に対し、合同会社は最低6万円からとなっています。

2.経営の自由度が高い

利益の配分や意思決定のルールを、出資額にかかわらず定款で自由に設計できます。少人数・家族経営とも相性が良い仕組みです。

3.スピーディーに始められる

定款認証の手続きがない分、株式会社に比べて準備から登記までの期間を短縮しやすいのもメリットです。

設立までの6ステップ

①基本事項を決める

商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、社員(出資者)構成などを決めます。

②会社の印鑑を用意する

代表社員印(会社実印)を作成します。あわせて銀行印・角印を用意する方も多いです。

③定款を作成する

会社の基本ルールをまとめた定款を作成します。合同会社は株式会社と異なり、公証役場での認証は不要です。

④出資金を払い込む

代表社員個人の口座に、決めた出資額を払い込みます。

⑤設立登記を申請する

法務局へ登記申請書類一式を提出します。申請日が会社の設立日になります。なお登記の申請代理は司法書士の専属業務のため、この工程は提携の司法書士が担当します。

⑥各種届出を行う

税務署・都道府県・市区町村などへ、法人設立後の各種届出を行い、事業をスタートします。

法律上、業務範囲が分かれています

定款作成や各種書類の準備は行政書士が、登記申請は司法書士が担当します。当事務所では提携の司法書士と連携し、まとめてサポートいたします。

気になる費用の目安

項目合同会社参考:株式会社
定款認証不要(0円)約5万円
登録免許税資本金×0.7%(最低6万円)資本金×0.7%(最低15万円)
その他実費印紙代・印鑑作成費 等印紙代・印鑑作成費 等

※電子定款を利用した場合の目安です。事業内容や資本金額によって変動します。

こんな不安、ありませんか?

一人でも設立できますか?

はい、社員(出資者)が1人でも合同会社は設立できます。副業や個人での事業の法人化にもよく使われています。

自分で手続きするのは難しそうです…

定款作成や各種書類の準備には専門的な知識が必要です。当事務所で定款作成から各種書類の準備までサポートし、法務局への登記申請部分は提携の司法書士と連携しますので、窓口を一本化したままお任せいただけます。

株式会社にしておいた方が信用面で有利では?

近年は合同会社の認知も進み、対外的な信用面での差は縮まってきています。事業内容や将来の資金調達方針によって向き不向きがあるため、迷ったときはご相談ください。

合同会社から株式会社に変更できますか?

可能です。事業の成長にあわせて、後から株式会社へ組織変更する道も残されています。

行政書士石橋由子

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行政書士石橋由子

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