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自動車登録 公開

亡くなった方の車の名義変更 ― 放っておくと税金が滞納になります

例えばお父様が亡くなられて、しばらく経つ。車は車庫に置いたままになっている。どうすればよいか分からず、そのままにしておられる方は少なくありません。

先に結論から

名義変更は、なるべく早めになさってください。
そのままにしておくと、自動車税の滞納が発生します。
「ほったらかしにしていても問題ない」とおっしゃる方を、私は窓口で何人も見てきました。

CONTENTS

そのままにしていると、どうなるのか

納税通知は、亡くなった方あてに届き続けます

自動車税の納税通知書は、その年の4月1日時点の登録名義人あてに送られます。名義がお父様のままであれば、通知書もお父様あてに届きます。

亡くなられた方あてに届いた郵便物を、ご家族が開けないまま置いておかれることがあります。あるいは、住所が実家のままで、誰も受け取っていないこともあります。そうして納期限が過ぎていきます。

税金は、車を相続された方が納めることになります。届いていないから納めなくてよい、ということにはなりません。

1年放置されていたご相談の例

以前、お父様が亡くなられて1年ほど経ってからお見えになった方がありました。車には乗っておられませんでした。ただ置いてあるだけだから、と。

その間に自動車税が2年分たまっていました。年度をまたぐと、そうなります。延滞金もついていました。

滞納があると、名義変更の手続きそのものが進められません。納税証明が必要になるためです。結局、たまった税金を納めてから、あらためて手続きに入ることになりました。

売る・廃車にするときにも、結局この手続きが必要です

「乗らないから売ろう」「解体して処分しよう」とお考えの方もおられます。

しかし、名義がお父様のままでは、売ることも廃車にすることもできません。いったんご相続人の名義に変えてから、次の手続きに移ることになります。

つまり、どの道を選ばれるにしても、名義変更は避けて通れません。それなら早いほうが、書類も集めやすいのです。

軽自動車と普通車で、手続きがまったく違います

普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会

同じ「車の名義変更」でも、手続きをする役所が違います。

普通車(白いナンバー)は、運輸支局という国の機関で手続きします。軽自動車(黄色いナンバー)は、軽自動車検査協会という別の団体で手続きします。

窓口が違うだけでなく、必要な書類も別物です。ここをご存じない方が、本当に多くいらっしゃいます。

軽自動車のほうが、そろえる書類は少なくて済みます

普通車の場合は、相続人全員の関わりを示す書類が必要です。戸籍、遺産分割協議書(後でご説明します)、印鑑証明書などをそろえます。

軽自動車の場合は、これらが不要なことがほとんどです。車を引き継がれる方の書類だけで進むことが多いのです。

同じご家庭に普通車と軽自動車が1台ずつあれば、手間はまったく違います。まず、車検証をご覧になってください。

車が複数台ある場合は確認が必要です

軽自動車の手続きが簡単だったからと、普通車も同じつもりで書類をそろえてお見えになった方がありました。足りない書類がいくつもあり、出し直しになりました。2台ある場合は、それぞれ別の手続きだとお考えください。皆様に気をつけてほしい点を書きます。

いちばんつまずくのは「遺産分割協議書」です

相続人全員で決めた、という書面です

遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を誰がどう引き継ぐか、相続人全員で話し合って決めた内容を書き残した書面です。

「車1台のことなのに、そんな大げさなものが要るのか」と驚かれます。ですが、車も財産のひとつです。誰のものになったのかを、書面ではっきりさせておく必要があります。

私がお受けするご相談で、いちばん時間がかかるのがこの部分です。

相続人が何人もいると、印鑑証明の取り寄せに時間がかかります

遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添えます。

ご兄弟が3人、4人とおられ、遠方にお住まいの方がいると、そろうまでに何週間もかかります。中には、ふだん連絡を取っておられないご兄弟に、あらためて事情をお話しするところから始まる方もあります。

だからこそ、早めに動いていただきたいのです。時間が経つほど、連絡はつきにくくなります。

車庫証明が別に必要になる場合があります

車を置く場所が変わるときは、車庫証明(自動車保管場所証明書)をあらためて取ることになります。

たとえば、実家に置いてあった車を、ご自身のお住まいに持ってこられる場合です。名義変更とは別の手続きで、警察署に申請します。こちらも日数がかかります。

まず、この3つをご確認ください

車検証を見て、普通車か軽自動車かを確かめる

車検証は、たいてい助手席前の物入れに入っています。まずこれを1枚お手元に。ここに書かれた内容で、手続きの道筋がおおよそ決まります。

車の保管場所が変わるかどうか

そのまま実家に置いておかれるのか、ご自身の家に移されるのか。これによって、車庫証明が要るかどうかが変わります。

相続人が何人おられるか

お父様のお子様が何人か、お母様はご健在か。この人数によって、集める書類の量が大きく変わります。

なお、ここに書きましたのは一般的な流れです。実際には、車検証の記載や相続人の状況によって、必要な書類は変わります。個別の事情によりますので、ご自身の場合はどうなるのか、一度ご確認いただくのが確実です。

行政書士ができないこと

相続人の間で「誰が車をもらうか」の話がまとまらないときは、私どもでは扱えません。争いごとの解決は行政書士の業務範囲を外れるためです。その場合は、弁護士など適切な窓口をご案内いたします。

お父様が長く乗られた車です。手続きのことでご家族が困られるのは、本意ではなかったはずです。

まずは車検証を1枚、お持ちください。それだけで、何がどれくらい必要になるか、おおよそのご説明ができます。29年、行政の窓口におりました。分かりにくいところは、かみ砕いてお話しいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士石橋由子

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行政書士石橋由子

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