子どもがいない夫婦こそ、遺言を考えておきたい理由
「うちは夫婦二人だから、遺言なんて関係ない」。そう思っていませんか。
実は、お子さんのいないご夫婦ほど、相続人が思わぬところまで広がります。
残された方が困らないように、今のうちに知っておいていただきたいことをまとめました。
先に結論から
お子さんがいないと、配偶者のほかに、親や兄弟姉妹(甥・姪)も相続人になります。
遺言があれば、財産を配偶者に残す道を整えやすくなります。
「夫婦なら全部配偶者のもの」「家は自分の名義だから大丈夫」。この二つの思い込みを、私はよく耳にしてきました。
CONTENTS
「夫婦なら全部配偶者のもの」は誤解です
子どもがいないときの相続人
配偶者は、いつも相続人になります。
ただし、お子さんがいない場合は、次の方も一緒に相続人になります。
・亡くなった方の親(親が亡くなっていれば祖父母)
・親も祖父母もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹
取り分の目安(法定相続分)は、配偶者と親なら「3分の2と3分の1」です。配偶者と兄弟姉妹なら「4分の3と4分の1」です。
甥や姪が相続人になることも
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり甥や姪が代わりに相続人になります。
ふだん行き来のない甥や姪と、話し合いをしなければならないこともあるのです。
「家は自分の名義だから大丈夫」が危ない理由
名義人が亡くなると、家は相続人全員のものに
家の名義がご主人でも、ご主人が亡くなれば、家は相続の対象になります。
遺言がないと、相続人全員で「遺産分割協議(だれが何を受け継ぐかの話し合い)」をします。
兄弟姉妹が相続人なら、その全員の同意と実印が必要です。
残された配偶者の負担
義理の兄弟姉妹に連絡をとり、書類に印鑑をお願いする。
悲しみの中で、これは大きな負担です。遠方の方や、疎遠な方がいればなおさらです。
【注意ポイント】
相続で不動産を受け継いだ方は、それを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。話し合いがまとまらないと、この手続きも進みません。
遺言があると何が変わるのか
兄弟姉妹には「遺留分」がありません
遺留分とは、一定の相続人に保障された「最低限の取り分」のことです。
兄弟姉妹(甥・姪)には、この遺留分がありません。
そのため「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、遺言どおりに進めやすくなります。
なお、親には遺留分があります。具体的な扱いは、個別の事情によります。
夫婦それぞれが書くことが大切です
どちらが先に亡くなるかは、だれにも分かりません。
ご主人だけでなく、奥様も遺言を書いておくと安心です。
遺言の種類と選び方
自筆証書遺言
ご自分で全文を手書きする遺言です。費用がかからず、手軽に作れます。
法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、紛失や書き換えの心配が減ります。
また、押印を任意にする改正が令和8年6月に公布され、公布から1年以内の政令で定める日に施行されます。パソコンなどで作れる「保管証書遺言」も、公布から3年以内に始まる予定です。書く時点のルールを必ず確認してください。
公正証書遺言
公証人(法律の専門家である公務員)が作る遺言です。形式の不備で無効になる心配が少ない方法です。
専門家に頼むと良いケース/頼まなくていいケース
頼むと良いケース
・兄弟姉妹が多い、または亡くなった兄弟姉妹がいて甥・姪がいる
・家や土地など、分けにくい財産がある
・親がご存命で、遺留分への配慮が必要
・公正証書遺言にしたいが、準備の仕方が分からない
ご自分でも進めやすいケース
・財産が預貯金中心で、内容がシンプル
・法務局の保管制度を使い、書き方を確認しながら作れる
なお、相続人どうしで争いになっている場合は弁護士、登記は司法書士の分野です。必要に応じてご案内します。
遺言は「もめる家のもの」ではありません。大切な人を困らせないための準備です。
「うちの場合、だれが相続人になるの?」という確認からでもかまいません。
どうぞお気軽にご相談ください。
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