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遺言・相続 公開

相続人ってどこまでが相続人になるの?

お父様やお母様が亡くなられて、いざ手続きを始めようとしたら、兄弟が先に亡くなっていた。その兄弟には奥さんと子どもがいる。いったい誰に連絡すればいいのか。そこで止まってしまっている方は、決して少なくありません。

先に結論から

亡くなった兄弟の配偶者、つまり義理のお姉さん・妹さんは相続人になりません。
代わりに、その子どもさん(あなたから見れば甥御さん・姪御さん)が相続人になります。
私がご相談をお受けしていて一番多いのは、相続人が誰かで悩むより、「その甥の連絡先が分からない」で手続きが止まっているというお話です。

CONTENTS

相続人になる方は、法律で決まっています

まず大前提です。誰が相続人になるかは、ご家族の話し合いで決めるものではありません。民法という法律で、あらかじめ順番が決まっています。

配偶者はいつでも相続人

亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいれば、その方は必ず相続人になります。これは順番に関係なく、いつでもです。

子ども → 親 → 兄弟姉妹という順番

配偶者以外の方には、順番があります。

第一順位は、子どもです。お子さんがいれば、その方が相続人になります。
第二順位は、親です。お子さんがいない場合に、ご両親が相続人になります。
第三順位は、兄弟姉妹です。お子さんもご両親もいない場合に、初めて兄弟姉妹が相続人になります。

大事なのは、上の順位の方が一人でもいれば、下の順位の方には相続権が回ってこないということです。お子さんがいるなら、ご両親や兄弟姉妹は相続人になりません。

兄弟が先に亡くなっていたら、その子が相続人になります

ここからが、今回の本題です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)という仕組み

たとえば、お父様が亡くなられた。お子さんは三人いたけれど、そのうちのお一人が、お父様より先に亡くなっていた。

このとき、亡くなったお子さんの相続分が消えてなくなるわけではありません。そのお子さんに子どもがいれば、その子が親に代わって相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。「代わって襲(つ)ぐ」と書きます。

つまり、あなたから見れば甥御さん・姪御さんが、お父様の相続人として加わることになります。年齢が離れていたり、一度も会ったことがなかったりしても、相続人であることに変わりはありません。

義理のお姉さんや妹さん・お兄さんや弟さんは相続人ではありません

ここを間違えられる方が本当に多いところです。

亡くなった兄弟の奥さん、あるいは旦那さん。長年連れ添って、お父様の介護も手伝ってくださったかもしれません。それでも、法律上は相続人になりません。

相続は血のつながりでたどっていきます。配偶者は、その方自身が亡くなったときの相続人であって、義理の親の相続人にはならないのです。

ですから、代襲相続で相続人になるのは、あくまで甥御さん・姪御さんです。義理のお姉さんや妹さん・お兄さんや弟さんに連絡を取るのは、あくまで甥御さんたちに話をつなぐため、ということになります。

亡くなった順番で、相続人が変わります

同じ「兄弟が亡くなっている」でも、亡くなった順番によって、話がまったく変わります。ここは特に注意していただきたいところです。

親より先に兄弟が亡くなった場合

さきほど説明した代襲相続です。甥御さん・姪御さんが相続人になります。義理のお姉さんや妹さん・お兄さんや弟さんは入りません。

親より後に兄弟が亡くなった場合

お父様が亡くなられた時点では、兄弟はまだ生きていた。その後で亡くなられた、という場合です。

この場合は代襲相続ではありません。お父様の相続人は、いったんその兄弟本人です。そして、その兄弟が持っていた相続分を、今度は兄弟自身の相続人が引き継ぐことになります。

兄弟に奥さんとお子さんがいれば、その奥さんとお子さんの両方が関わってきます。つまり、義理のお姉さんも、お父様の遺産分けの話し合いに加わることになるのです。

この形を、数次相続(すうじそうぞく)といいます。

【注意ポイント】

「兄弟が先に亡くなっていたか、後だったか」は、記憶ではなく戸籍で確認してください。数日違いで結論が変わります。ご家族の記憶が食い違っていた例を、私は何度も見てきました。

実際にあったご相談 ―「甥の連絡先が分かりません」

長く行き来がないまま、手続きだけが残る

お受けしたご相談で、こういうものがありました。

お母様が亡くなられて、預金の手続きを進めようとされた方です。ご兄弟のうちお兄さんが先に亡くなっており、その方にお子さんが二人いらっしゃいました。甥御さんです。

ところが、お兄さんが亡くなられてから十年以上、まったく行き来がない。年賀状も途絶えている。今どこに住んでいるのかも分からない。

銀行からは「相続人全員の印鑑が要ります」と言われる。でも、その相続人に連絡が取れない。そこで完全に止まってしまっておられました。

こういうお話は、決して珍しくありません。悪気があって疎遠になったわけでもない。ただ年月が経っただけ。それでも手続きだけは、きちんと残り続けます。

戸籍をたどれば住所は分かります

このとき私がお伝えするのは、「戸籍からたどれます」ということです。

戸籍には、その方の本籍地がたどれる情報が載っています。そこから戸籍の附票(ふひょう)という書類を取れば、住所の移り変わりが記録されています。現在お住まいの住所も、そこで分かることがほとんどです。

相続人であれば、こうした書類を取り寄せることができます。ご自分で調べる方法が、まったくないわけではないのです。

先ほどのご相談も、戸籍をたどって甥御さんお二人の住所が分かり、そこからお手紙を出すところから始まりました。

まず「相続人を確定させる」ところから

相続人が増えると、集める戸籍も一気に増えます

私は役所で二十九年間、戸籍の仕事もしてまいりました。窓口で強く感じていたのは、相続人が一人増えると、必要な書類が思った以上に増えるということです。

代襲相続がある場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、先に亡くなった兄弟の出生から死亡までの戸籍も、すべて必要になります。その兄弟にお子さんが何人いるかを確認しなければならないからです。

本籍地を何度も移しておられると、その分だけ戸籍を取り寄せることになります。市役所を何か所も回る、ということも起こります。

【注意ポイント】

相続人が一人でも抜けていると、遺産分割協議(話し合い)そのものが無効になります。「たぶんこれで全員」ではなく、戸籍で確定させることが出発点です。

ここまでお読みになって、ご自分の場合はどうなるのか、判断がつかない方もいらっしゃると思います。相続人の範囲は、亡くなられた順番やご家族の構成で変わります。実際の結論は個別の事情によりますので、一度ご相談ください。

なお、相続人の間で話し合いがつかず、もめてしまっている場合は、行政書士がお手伝いできる範囲を超えます。その際は弁護士の先生をご案内いたします。

まずは「誰が相続人なのか」をはっきりさせるところから。戸籍の収集や相続人の調査は、お任せいただけます。

どこから手をつければよいか分からない、という段階で結構です。お気軽にお声かけください。

行政書士石橋由子

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行政書士石橋由子

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