離婚後の親権は「共同」も選べるようになりました ~決めておきたいことと、よくある誤解~
「離婚したら、親権を相手に取られてしまうのでは」。
「そもそも、何を決めればいいのか分からない」。
そんな不安をお持ちの方へ、2026年4月に変わった親権のルールをやさしくご説明します。
先に結論から
・離婚後の親権は、「父母ふたり」も「どちらか一人」も選べるようになりました。
・ご相談で私がよく伺うのは、「親権がないと、子どもに会えない・養育費がもらえない」という誤解です。実際には、親権がなくても、どちらも取り決めができます。
・決めたことは、書面に残しておくと安心です。
CONTENTS
離婚後の親権、何が変わったのか
これまでは「どちらか一人」だけでした
親権とは、子どもの世話をしたり、子どもの財産を管理したりする親の役目です。
これまでは、離婚するときに、父か母のどちらか一人を親権者に決める必要がありました。
いまは「共同親権」と「単独親権」から選べます
2026年(令和8年)4月1日から、改正された民法が施行されています。
離婚後も、父母ふたりで親権を持つ「共同親権」と、どちらか一人が持つ「単独親権」から選べます(民法819条)。
話し合いで離婚する場合は、父母の話し合いで決めます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所が子どもの利益を考えて決めます。
共同親権でも、食事や習い事など日常のことは、一方の親だけで決められます(民法824条の2)。
すでに離婚している方は、自動では変わりません
改正前に離婚して単独親権になっている方が、自動的に共同親権に変わることはありません。
よくある誤解「親権がないと、会えない・もらえない」
「相手が親権を強く求めている。取られたら、子どもと会えなくなるのでは」。
ご相談の中で、このような不安を伺うことがあります。
けれども、親権と、子どもに会うこと・養育費は、分けて考えるものです。
親権がなくても、親子交流(面会)はできます
離婚するときは、子どもとの交流について取り決めができます(民法766条)。
親権がない親も、その取り決めにもとづいて子どもと会えます。
親には、親権に関係なく子どもを養う責務があります
改正法では、親権や結婚しているかどうかに関係なく、父母は子どもを養う責務を負うと明確にされました(民法817条の12)。
子どもが親と同じくらいの水準で暮らせるように支える、という考え方です。
取り決めがなくても請求できる「法定養育費」ができました
2026年4月1日以降に離婚した場合、養育費を決めていなくても、子どもと暮らす親は、子ども一人につき月2万円を請求できます(民法766条の3)。
ただし、これは取り決めができるまでの「つなぎ」です。収入に合わせた適正な額を、きちんと決めることが大切です。
【注意ポイントその1】
虐待やDVのおそれがあるときは、家庭裁判所は必ず単独親権とします。殴る・蹴るなどの暴力に限りません。
DVのご相談は「DV相談ナビ #8008」、児童虐待のご相談は「189」で受け付けています。
離婚の前に決めておきたいこと
親権者(共同か、単独か)
まずは、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
子どもとどちらが暮らすか
共同親権でも、一方を「監護者」(主に子どもと暮らし、世話をする親)と決められます。
平日と週末で分担する、という決め方もできます。
養育費と親子交流
養育費は、金額、支払日、いつまで払うかを決めます。
親子交流は、会う回数や方法を決めます。
財産分与
結婚中に夫婦で築いた財産を分けることです。
請求できる期間が、離婚後2年から5年に延びました(民法768条)。
ただし、2026年3月31日までに離婚した方は、2年のままです。
決めたことは書面に残す
離婚協議書とは
話し合いで決めたことをまとめた書面です。
口約束だけでは、後で「言った・言わない」になりがちです。
公正証書にしておくと安心な理由
公正証書は、公証役場で公証人が作る公的な文書です。
「支払わないときは差押えを受けてもよい」という一文を入れておくと、裁判をしなくても差押えの手続に進めます。
話し合いで作った書面でも、差押えができるようになりました
改正により、養育費に「先取特権(さきどりとっけん)」という優先権がつきました(民法306条・308条の2)。
そのため、父母で作った書面でも、子ども一人につき月8万円までは差押えの申立てができます。
ただし、金額や条件がはっきり書かれていることが前提です。使えるかどうかは、個別の事情によります。
【注意ポイントその2】
相手が親権を強く求めていて、話し合いがまとまらないときは、弁護士や家庭裁判所にご相談ください。
裁判所以外で話し合う「ADR(法務大臣の認証を受けた民間の調停)」という方法もあります。
意見が対立している場合の交渉や代理は、行政書士にはできません。
専門家に頼むと良いケース/頼まなくていいケース
頼むと良いケース
・話し合いはまとまったが、書面にどう書けばよいか分からない
・養育費、親子交流、財産分与など、決めることが多い
・公正証書にしたいが、準備の進め方が分からない
頼まなくていいケース
・子どもがいなくて、分ける財産もほとんどない
・決めることが少なく、ご自身で公証役場に相談できる
・意見が対立している(この場合は、行政書士ではなく弁護士へ)
親権の不安は、一人で抱えるほど大きくなります。
当事務所では、話し合いがまとまった方の離婚協議書づくりや、公正証書の準備をお手伝いしています。
「何を決めればいいか」の整理から、お気軽にご相談ください。