相続するときに気をつけるべきこと(負の遺産)

相続するときに気をつけるべきこと(負の遺産)

「相続」と聞くと、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け継ぐイメージを持たれる方が多いのですが、実は相続には落とし穴があります。借金などの「負の遺産」も、同じように相続の対象になるのです。今回は、相続の際に必ず知っておいていただきたい注意点をまとめました。

💰 相続するのはプラスの財産だけではありません

相続では、預貯金・不動産・株式といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産(負の遺産)も、同時に相続人が引き継ぐことになります。「財産は要らないから、借金だけ放棄する」ということはできません。プラスもマイナスも、まとめて相続するかしないかを選ぶことになります。

📉 負の遺産にはどんなものがある?

  • ・金融機関からの借入金やローンの残債
  • ・クレジットカードの未払金
  • ・未払いの家賃、医療費、税金
  • ・他人の借金の連帯保証人になっていた場合の保証債務

特に保証債務は、亡くなった方の生活の中では表に出てきにくく、通帳や書類を確認しただけでは気づかないまま相続してしまうこともあります。

📝 負債が多いときは「相続放棄」という選択肢があります

プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続そのものを放棄することができます。相続放棄が認められると、その方は最初から相続人ではなかったことになり、財産も借金も一切引き継ぎません。

相続放棄には、注意すべき期限とルールがあります。

  • ⚠️ 原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります
  • ⚠️ 期限を過ぎると、自動的に財産も借金もすべて相続する「単純承認」をしたことになります
  • ⚠️ 遺産の一部を使ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなる場合があります
  • ⚠️ 相続放棄をすると、次の順位の相続人(子から親、親から兄弟姉妹など)に相続権が移ります

3か月という期間は、思っているよりもあっという間に過ぎてしまいます。相続財産の調査に時間がかかっているうちに期限が迫ってしまうケースも少なくありません。

なお、相続放棄の申述手続き(家庭裁判所への申立書の作成・提出)は、行政書士が代行できる業務ではありません。この手続きは弁護士や司法書士が対応する分野になります。当事務所では、相続放棄をすべきかどうかの判断材料となる財産調査や戸籍収集のサポートまでは承れますので、その先の申立てが必要な場合は、信頼できる弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。

🤔 プラスかマイナスか分からないときは「限定承認」という方法も

「財産と借金、どちらが多いか分からない」というときには、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし、限定承認は相続人全員が足並みをそろえて手続きする必要があるなど、相続放棄よりも手続きが複雑になる点には注意が必要です。こちらも家庭裁判所への申立てが必要なため、同様に弁護士・司法書士が担当する分野です。

まとめ

相続は、プラスの財産だけでなく借金などの負の遺産も引き継ぐものです。負債が多い場合は、期限内に相続放棄の手続きをとることで、負担を避けることができます。ただし期限は3か月と短く、財産調査や手続きに時間がかかることも多いため、早めに動き出すことが大切です。相続放棄そのものの申立ては弁護士・司法書士の業務となりますが、その前段階の財産調査や戸籍収集はお手伝いできますので、お困りの際はご相談ください。

相続財産の調査や戸籍収集でお困りの際は、お気軽にご相談ください

この記事を書いた人 Wrote this article

行政書士石橋由子

行政書士石橋由子