
「延命治療」「尊厳死」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどんなことを指すのか、なんとなくでしか分からない方も多いのではないでしょうか。今回は、できるだけ分かりやすい言葉で、延命治療とはどんなものか、それを続けることでご家族にどんな負担がかかるのか、そして今からできる備えについてお伝えします。
延命治療って、具体的にはどんなこと?
「延命治療」というと難しく聞こえますが、簡単に言うと「病気を治すためではなく、命を少しでも長く保つために行う治療」のことです。たとえば、次のようなものがあります。
● 人工呼吸器:自分で呼吸ができなくなったときに、機械で呼吸を助ける
● 胃ろう・経管栄養:口から食事がとれなくなったときに、チューブを通してお腹や鼻から栄養を送る
● 人工透析:腎臓の働きが弱くなったときに、機械で血液をきれいにする
● 心臓マッサージ(心肺蘇生):心臓が止まってしまったときに、胸を圧迫して蘇生を試みる
これらは、回復が見込める場合にはとても大切な治療です。しかし、回復の見込みがなく、意識も戻らないような状態になったときにも同じ治療を続けるかどうかは、とても難しい問題になります。
延命治療を続けると、ご家族にはどんな負担がかかるの?
「少しでも長く生きていてほしい」というのは、ご家族として自然な気持ちです。ただ、延命治療が長く続くと、ご本人だけでなく、支えるご家族にもさまざまな負担がのしかかってきます。
● 心の負担:本人の意識が戻らないまま治療が続くと、「これでよかったのか」「本人は苦しんでいないか」と悩み続けることになりがちです
● 決断の重さ:治療を続けるか、やめるかの判断をご家族が代わりに下さなければならず、大きなプレッシャーがかかります
● 時間や体力の負担:面会や付き添い、手続きなどが続き、仕事や日常生活との両立が難しくなることがあります
● 費用の負担:治療が長期化すると、入院費や医療費がかさんでいきます
● 家族間の意見の食い違い:「治療を続けたい人」と「本人の意思を尊重したい人」とで、意見が分かれてしまうこともあります。
こうした負担は、ご本人が元気なうちに「自分はどうしてほしいか」を伝えておくことで、かなり軽くすることができます。ご家族に「本人の意思」という拠りどころがあるだけで、決断の重さがずいぶん違ってくるのです。
「尊厳死」ってどういうこと?
「尊厳死」とは、治る見込みがなく、死が迫っている状態になったときに、それ以上の延命治療をせず、自然な形で最期を迎えることをいいます。「あきらめる」ということではなく、「本人らしく、穏やかに過ごす」ための選択と考えられています。
「安楽死」とは何が違うの?
よく似た言葉に「安楽死」がありますが、これは意味がまったく異なります。尊厳死は治療を「しない」ことで自然な死を迎えることですが、安楽死は薬などを使って「積極的に」死を早める行為です。
日本では、安楽死は法律で認められていません。本人が望んでいたとしても、手を貸せば罪に問われる可能性があります。一方の尊厳死は、法律で明確に決められたルールがなく、いわば「グレーゾーン」の状態が続いています。
日本ではまだ、法律で決まっていない
尊厳死についての話し合いは1976年ごろから続いていますが、2026年現在も、尊厳死を認める法律はできていません。厚生労働省が出している終末期医療についての指針などが、現場での目安になっているのが実情です。
国会でも法律を作ろうという動きはありますが、日本弁護士連合会などからは「もう少し慎重に議論すべき」という声もあります。また、障害のある方や難病を抱える方の団体からは「法律ができることで、生きる権利が軽く扱われてしまうのでは」という心配の声も上がっており、簡単には結論が出せないテーマとなっています。
今からできる備え「リビングウィル」
法律がまだ整っていない今、大切な役割を果たしてくれるのが「リビングウィル」です。日本語では「事前指示書」や「尊厳死宣言書」とも呼ばれます。
これは、将来もし自分の意思を伝えられなくなったときのために、あらかじめ希望をまとめておく書面です。
● 延命治療を望むか、望まないか
● どんな治療・ケアを受けたいか
● 自分の代わりに判断してほしい人(代理人)は誰か
これを元気なうちに書いておくだけで、いざというときにご本人の気持ちが伝わりやすくなり、ご家族の心の負担もぐっと軽くなります。
「公正証書」にしておくと、さらに安心
リビングウィルは、自分で書くだけでも作ることができます。ですが、公証役場というところで「公正証書」という形にしておくと、より安心です。
公正証書にしておけば、「本人がしっかりした判断力があるうちに、自分の意思で書いたものだ」ということが、公的に証明されます。ご家族や病院に対しても、気持ちがより伝わりやすくなります。
まだ日本では尊厳死そのものが法律で決まっていないため、公正証書にしたからといって、必ずその通りにしてもらえるという法的な決まりはありません。
ですが、公正証書という形式で本人の明確な意思が示されていることは、医療現場での判断に大きな影響を与えるとされています。家族も宣言の内容を理解・支持していることが伝われば、医療機関が宣言を尊重する可能性はさらに高まります。
こうした書類の作成や、公正証書にするための手続きは、行政書士がお手伝いできる分野です。文章の作り方から、公証役場とのやりとりまで、丁寧にサポートいたします。
まとめ
延命治療やその先にある「尊厳死」について考えることは、決して簡単なことではありません。ですが、ご本人の気持ちを言葉にして残しておくことは、いざというときにご家族を助ける、大きな支えになります。
「まだ元気だから」と先延ばしにせず、少しずつでも考え始めてみませんか。書類の準備やご不明な点があれば、いつでもお気軽に当事務所(行政書士石橋由子事務所)へご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を行うものではありません。